2021年6月に成立した「改正育児・介護休業法」により、男女にかかわらず仕事と子育ての両立ができるようなサポートに注目が集まっています。さまざまな企業で女性活躍のあり方が見直されている今、把握しておかなければならないのが育児休業の際に受け取れる「育児休業給付金」です。
本記事では、企業担当者が把握しておきたい「育児休業給付金」について、給付条件や支給額、申請の流れをまとめ、わかりやすく紹介します。

育児休業給付金とは?
そもそも育児休業とは、平成3年に制定された「育児・介護休業法」によって定められている「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」のこと。今回取り上げる「育児休業給付金」通称「育休手当」は、条件を満たし申請を行うことで、国から給付金をもらえる制度のことを指します。
育休手当は「企業から支給されるもの」と誤解されがちですが、国の雇用保険から支払われる給付金のため、条件を満たす者すべてが等しくもらえる権利を持っています。
関連記事
雇用保険とは?種類や加入手続きとその手順、必要書類について解説
育児・介護休業法の改正で男性も育児がしやすく
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、育児休業の取得率公表や取得しやすい環境づくりが義務化が定められました。
今回の改正では、「出生時育児休業」が新設されています。これは、男性が子どもの出生直後に4週間まで休業することができる制度で、女性の産後休暇と同じ「出生後8週間以内」に取得可能となっています。
従来の育児休業と比べ、取得できる回数が多く、労使間で合意形成ができれば休業中も就業することができたりと、より子育てがしやすい環境が整備され始めています。
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金は、条件を満たすことで誰もが受給できますが、ここではその条件について詳しく見ていきたいと思います。申請前と給付中の条件がそれぞれあるため、漏らさずチェックしましょう。
申請前の条件
<1歳未満の子どもがいること>
原則として、育児休業給付金は1歳未満の子どもがいる場合に給付されます。支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳まで給付を受けることができます。
<雇用保険に加入していること>
給付を受けるためには、雇用保険に加入している必要があります。企業に勤め給料を受け取っている人は雇用保険料が引かれている一方、自営業や雇用されていない経営者などの場合はその対象ではありません。
<育児休業の前に被保険者期間が12カ月以上あること>
育児休業を開始するまでに2年以上正社員として働いていれば、ほとんどの場合、問題ありません。しかし、パートタイム労働者や契約社員は勤務状況を確認したうえで、申請する必要があります。
なお、2021年9月1日からは被保険者期間の要件が一部変更となっています。育児休業開始日ではなく産前休業開始日等を起算点とするなど、これまで要件を満たさなかった場合でも対象となる場合があるため、注意して確認しましょう。
給付中の条件
<育児休業前の賃金の8割以上にあたる金額が支払われていないこと>
育児休業期間中のひと月ごとに、休業前の月給の8割以上を超えていないことが必要です。つまり、育児休業給付金を受け取っている休業期間中も、全く賃金を受け取ってはいけないわけではありません。
<給付中の就業日数が月10日以下であること>
育児休業の開始日から1カ月ごとに区切った期間に働いた日数が10日以下でなければなりません。また、10日を超える場合でも、働いた時間が80時間以下であれば給付条件に当てはまります。
対象外になるパターン
育児休業給付金は、雇用保険加入者が受け取れる給付金です。つまり、雇用保険に加入できない自営業者や経営者は対象外となります。
また、就職後1年も経っておらず、12カ月以上の被保険者期間が満たされていない人もまた対象外となります。
育児休業給付金の支給期間・タイミング
原則は子どもの1歳の誕生日の前々日まで
産後8週間の産休が明けたその翌日から子どもが1歳となる前日までの育児休業期間が、支給期間となります。手続きは生まれて1~2カ月後までに行い、育児休業給付金はその後2カ月ごとに受給されます。
保育所に入所できない等の理由がある場合は1歳6カ月、それでも入所できなかったときは2歳までの期間に受給可能です。
母親と父親で異なる支給期間
ただし、育児休業給付金は母親と父親とで支給期間が異なります。
母親の場合は産後8週間の産休翌日から、父親の場合は子どもの出生当日から1歳の誕生日の前々日までの育児休業が支給期間となります。支給金額や利用条件などに違いはなく、夫婦が同時に申請・取得しても、給付金はそれぞれが受け取り可能です。
夫婦ともに育休を取得する場合
両親ともに育休を取得する場合は、「出産日の1年2カ月となる日の前々日まで」の期間のうち1年間、給付金を受給することができます。これは、両親が協力して育休取得を推進する「パパ・ママ育休プラス」制度によるものです。
なお、この制度には、以下のような要件が求められています。
① 子どもが1歳に達するまでに配偶者が育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
ただし、1人当たりの育休取得可能最大日数(産休を含む1年間)は変わらないため、注意しましょう。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金について基本的な情報がわかったところで、実際にどれだけの給付金がもらえるのかを確認していきましょう。
育児休業給付金の支給金額は、育児休業開始前の給料が元になっています。2カ月ごとに決まった金額が支給され、この支給額には上限・下限も設けられています。
そのため、どの程度の給付金を受け取れるのか、計算式を用いて実際の金額を出してみましょう。1カ月あたりに受け取れる支給額の計算は、以下の計算式で算出可能です。
育児休業開始~開始後6カ月
[休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)]× 67%
育児休業開始後6カ月以降
[休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)]× 50%
50%から67%まで引き上げられるのは子どもが生まれてから6カ月までですが、夫婦ともに取得する場合には1年間に引き延ばすこともできます。
計算式上の「育児休業開始時賃金日額」とは、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書」にある金額の休業開始前の6カ月の賃金を180(6カ月×30日)で割った金額が育児休業開始時賃金日額として算出されます。その日額と育児休業を取った日数を掛けて給付割合にあてはめた金額が1カ月あたりの育児休業給付金です。
たとえば直近6カ月が月平均30万円だとすると、
30万×0.67=20万1000円
6カ月経過後は30万×0.5=15万円となります。
育児休業給付金の申請方法
給付金の申請については、申請者だけでなく企業担当者としても押さえておきたいところ。ここでは、その申請方法と対応方法を確認していきましょう。
【企業側】必要な書類
企業側(事業主)が用意するものは、主に「休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」です。「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」については事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で交付されます。
本人自ら申請するのでなければ企業を通じて「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出することで同時に育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことができます。その場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類の用意が必要です。
【従業員側】必要な書類
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は企業側がハローワークから交付を受けて用意するものですが、本人の記入箇所があるので企業からもらったら記入しましょう。
また、その際マイナンバーや受け取り口座の記入、母子手帳の写しも必要となりますので用意しておきましょう。
育児休業給付金の申請の流れ
ここでは、企業側が申請する場合の流れを確認しましょう。
1.育児休業給付金を受給する従業員が会社に育児休業の申請をする
2.企業側が管轄のハローワークに書類申請を行う
3.「育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書」を従業員が記入、母子健康手帳の写しを会社に提出
4.育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書・休業開始時賃金月額証明書と添付書類として賃金台帳または出勤簿、母子健康の写しを管轄のハローワークに提出する
以上が初回の申請手続きになります。給付金の2回目以降の受け取りは、2カ月に一度、育児休業給付金支給申請書を提出して給付金を受け取ることになります。
育児休業給付金の延長
育児休業給付金は、原則の支給期間は子どもの1歳の誕生日の前々日までですが、保育所に空きがないなどのやむを得ない理由があれば、2歳まで延長することができます。
ただし、延長のためには以下のようなケースに当てはまること、また必要書類の準備が必要です。
①1歳となった後の保育所等の申請を行ったが、受け入れ先が決定していない場合
②子どもが1歳になった後、養育者が死亡、負傷、疾病、その他の身体・精神上の障害で養育困難となった場合
③子どもが1歳になった後、離婚して養育者が子どもと別居することになった場合
④子どもが1歳になった後、母親が新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過しない場合
なお、保育所の申請先は認可保育園などの各市区町村に申請する施設が対象のため、無認可保育施設にしか入園届けを出していない場合は延長対象ならないため、注意が必要です。
延長希望がきた際に必要な書類
延長希望はハローワークを通して個人でも申請可能ですが、企業側が行うこともできます。申請の際には、育児休業給付金支給申請書と延長の必要性が証明できる書類が必ず提出しなければなりません。
ただし延長は例外的措置のため、保育所への入所不承諾通知書や病院の診断書など、延長の必要性を証明できる書類を必ず準備するよう従業員に説明しましょう。
転職・退職した際の育児休業給付金の扱い
従業員が転職・退職する際に育児休業給付金を希望したときに、どのような対応をする飛鳥があるのか、ここで整理しながら説明します。
転職する場合
育児休業給付金の受給条件には被保険者期間の条件がありますが、同一の就業先であることは条件にはありません。そのため、前職・転職先で雇用保険に加入していれば被保険者期間を合算でき、申請をすることで給付金を受け取れます。
しかし、前職を辞めてから1年以内に転職していること、失業給付受給者として認定されていないことを満たす必要があります。
退職する場合
育児休業給付金は、本来は仕事をつづけながら子育てをする世帯への支援策であるため、出産後にやむを得ない理由で復帰できず退職する場合のみ受け取ることができます。
第2子以降の育児休業給付金
基本的に、第2子以降の育児休業給付金の申請は第1子のときと同様の流れを踏むことになります。しかし、第1子と第2子出産時とでは本人、そして周りの環境も変わっているはずです。
状況に応じた対応ができるよう、ここではよくあるケースを取り上げてチェックしましょう。
育児休業給付金受給中に第2子を妊娠した場合
育休中に第2子を妊娠する場合は少なくありません。育児休業給付金は、産休・育休中の期間は免除対象となるため、第1子妊娠時と同様に受給することができます。しかし、立て続けの妊娠となった場合、復帰後のことも考える必要があります。
出産後に復帰を考えている場合は、第1子に続いて第2子の産休・育休に入り育児休業給付金を受給。退職を考えていれば、できるだけ早く相談をしてもらわねばなりません。
復職後に第2子を妊娠した場合
育休から復帰した後、第2子を妊娠・出産する場合はよくあるケースで、多くの場合は育児をしながら短時間勤務で仕事を続けていきます。
ただし、短時間勤務で就業時間が減り、賃金が少なくなれば育児休業給付金も減額されます。受給条件にも賃金の上限はあるため、従業員は企業担当者と相談をしながら進めるのが良いでしょう。
育児支援制度が充実している企業事例
育児休業給付金はもちろん子を持つ親にとってありがたい制度ではありますが、雇用保険を納めて企業に勤めて条件を満たせばみんなが受けられる権利でもあります。ここでは、それ以外に企業が独自で設けている、ユニークで嬉しい制度をご紹介したいと思います。
配偶者出産休暇|ソフトバンク株式会社
仕事と育児の両立支援に積極的に取り組んでいるソフトバンク株式会社。不妊治療による通院・入院等のための制度を設けるなど企業独自の制度に力を入れています。
半日単位で取得可能な「配偶者出産休暇」も独自の制度で、男性の育休を応援するような制度となっています。配偶者の出産予定日の1週間前から出産後1カ月以内で取得可能で、分割して利用することができるところが従業員にも利用しやすい制度であることが分かります。
育休の義務化|株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行は、2019年から2歳未満の子供を持つすべての男性行員に、約1カ月の育児休業の取得を義務付ける制度を導入。
「部下が育休を取れているかどうか」が上司の人事評価対象となっていることが制度利用を促進しているといいます。長期の育休取得の義務化はメガバンク初といわれ、金融業界での男性育休取得を強く促す動きを先導しています。
merci box|株式会社メルカリ
株式会社メルカリでは早期から充実した育ママサポート制度を導入しています。復職一時金の支給や、保育園ではなかなか受け入れてもらえないためベビーシッターなどを利用する必要のある病児保育費の支援、認定保育園に入れずに認可外保育園に行く場合の差額分の負担など、嬉しいサービスがいっぱいです。
ファミリーシップオプション制度|株式会社LiB
株式会社LiBで2年前から始まったファミリーシップオプション制度は、時短勤務や週3日勤務などだけでなくオフィス出勤0日や子どもが熱を出した時にリモートワークに切り替えられるなど、育児をしながら働くワーキングママにとって嬉しい多様な働き方を提供しています。
32の制度|株式会社サニーサイドアップ
「We make future, with fun」のメッセージのもと、PRやマーケティングソリューションなどを提供する株式会社サニーサイドアップ。
一生懸命楽しく働いてほしいと設けられた同社の32の制度の中には、サニーサイドアップ、グループ会社の社員同士で結婚し、2人目以降の子供が産まれたら、都度100万円を支給する太っ腹な制度があります。これは社内結婚の育ママ限定ですが該当する人にとってはとても嬉しい制度ですね。
育児サポートから従業員満足度向上を目指す
給付金の存在を知っていても、実際に申請がくるまでその詳細を知らないことがほとんどでしょう。担当者となって慌ててしまう可能性もあるかもしれません。
育休中の従業員をサポートし、産後も働き続けられるための力となってくれる育児休業給付金。申請から手続き完了まで想定以上に時間がかかるため、出産を控えた従業員の有無にかかわらず、事前に把握しておくことが大切です。
