労働組合の作り方を解説!条件や流れ、企業側に求められる対応まで

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    労働組合の作り方をご存知でしょうか?労働者2人以上の合意と宣言があれば自由に結成できるのが労働組合ですが、法律による保護を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

    この記事では、労働組合法で認められる組合を作るための条件と、作り方の主な流れをご紹介します。また、自社に労働組合が作られた場合、企業にはどのような対応が求められるのかについても解説していきます。

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    労働組合とは?基本的な知識を解説

    労働組合とは、労働条件の改善や維持のために企業と交渉を行うことを目的とした、労働者主体の団体です。現行法上、労働者2人以上の合意と宣言があれば、その結成は自由とされており、労働組合に加入している従業員は組合員と呼ばれます。

    労働組合の目的

    労働組合の主な目的は、労働者と雇用者が対等な立場で話し合えるようにすることや、労働条件の維持・改善を図ることにあります。また、労働者が抱える不満や意見を企業に伝えたり、不当な取り扱いを防いだり、より良い労働環境づくりのためにも活動します。

    団体交渉によって取り決めた約束を、労働協約として締結できるのも労働組合の特徴です。この労働協約は就業規則や労働契約よりも強い力を持つとされています。

    労働組合法が保障する労働三権

    労働組合は、労働組合法によって雇用者と交渉する権利が守られています。

    この労働組合法は、団結権・団体交渉権・団体行動権の労働三権を具体的に保証するために定められている法律です。

    <日本国憲法において保証されている労働三権>

    団結権
    労働者が雇用者と対等な立場で話し合えるよう労働組合を結成する権利、および労働組合に加入する権利
    団体交渉権
    労働組合が雇用者と労働条件をはじめとしたさまざまな事項について交渉できる権利
    団体行動権
    労働条件や環境が交渉によって改善されない場合に、一斉に業務放棄をするなど団体で抗議できる権利、いわゆるストライキ権

    一般的に、企業と従業員の労使関係においては企業(雇用者)の立場が強く、従業員個人が労働条件の改善を求めても受け入れられることは稀です。そこで労働組合という団体にすることで、従業員代表という立場で企業と対等に交渉でき、時には団体行動権を行使してストライキを行うことで強い交渉も可能となります。

    このストライキなどの争議行為については、正当な理由のもと行われるものであれば刑事上・民事上の責任を問うことはできず、企業側の都合による休業となるため休業手当の支払いが義務付けられます。

    こうした労働組合の結成や組合員の活動を妨げる行為、「組合員であること」を理由とした労働者への不当な扱いなどは、労働組合法により禁止されています。こうした妨害や不利益取り扱いは不当労働行為と呼ばれ、労働組合への対応時に注意しなければならないポイントとなっています。

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    労働組合法の保護を受けるには条件がある!

    先述の通り、労働組合は労働者2人以上の合意と宣言があれば自由に結成できますが、労働組合法による保護を受けるためには一定の条件を満たさなければなりません。

    労働組合の結成や参加を認め、権利を守る労働組合法

    労働組合法とは、労働者保護を目的とした基本的な法律「労働三法」の1つとされています。労働者が労働組合を作り、雇用者と対等な立場で交渉する権利を保証するために定められている法律です。

    組合の結成や参加を認め、労働条件の改善を求めて交渉を行う権利として労働三権を具体的に守っているのが、労働組合法です。

    労働組合法上の労働組合である条件

    結成にあたっては届出の必要はありませんが、労働組合法で定義される労働組合として認められるためには、次の条件を満たす必要があります。

    <労働組合法上の労働組合として認められる条件>
    ① 労働者が主体となって組織すること
    ② 労働者が自ら進んで結成すること
    ③ 労働条件の維持・改善を主目的とすること
    ④ 組合規約に必要な取り決め事項を含むこと

    参照:労働組合法上の労働組合である条件|労働組合対策相談室

    不当労働行為の救済申し立てや法人登記など、労働組合法によって守られている権利を行使するためには、「法適合組合」として認められなければなりません。

    上記の条件を満たした上で管轄の労働委員会に資格審査申請書と必要事項が記載された組合規約を提出し、資格審査を受ける必要があります。なお、組合規約に定めておかなければならない事項については後ほど詳しく解説します。

    法適合組合として認められない団体とは

    労働組合法による手厚い保護は、労働者を守るためのものです。そのため、次のように不備があったり自主性がないと見られる団体は法適合組合として認められず、労働組合法の保護を受けることができません。

    <法適合組合として認められない団体の例>
    ・組合規約に不備がある
    ・企業側からの経費援助を受けている
    ・社長や役員など、雇用者側からの指示によって作られた団体である
    ・役員や人事権を持つ役職者など、雇用者側に該当する者が加入している
    ・政治活動や福利厚生活動など、労働条件の維持・改善以外を目的としている

    労働組合を作る流れ

    では、実際に労働組合を作る際の流れを見ていきましょう。大まかには①結成準備会の発足→②加入の呼びかけ→③組合規約や予算案の作成→④組合役員の選定→⑤結成大会→⑥職場全体への通知といった流れになります。

    ①労働組合結成準備会の発足

    労働組合をつくるには、まず有志による結成準備会を発足し、事前準備を行います。最終的には規約に基づいた意思決定会議(結成大会)を開催し、組合規約や意思決定機関の承認決議を行うことで、初めて法的に意味を持つ団体となります。結成大会で審議・決定する内容は、すべて事前準備をしておく必要があります。

    結成準備会は、職場に不満を感じている仲間同士でつくります。職場の労働条件を調べ、企業について調査分析し、労働基準法・労働組合法について学習するところから準備を始めます。労働組合を結成する必要性や活動目的を労働者全員に伝えるために、「結成趣意書」などを作成するのもよいでしょう。

    ②労働者への組合加入の呼びかけ

    労働組合は従業員代表として企業と交渉を行う団体です。一部の従業員だけで組織された団体だと、全体の意見が反映されずに交渉も難しくなってしまいます。結成大会への準備と並行して、賛同者や組合への加入者を増やす呼びかけも行います。

    この際の注意点としては、役員や人事権を持つ役職者など企業側に属する人が加入すると法適合組合として認められなくなってしまう、という点です。こういった役職の人は除き、より多くの労働者に加入してもらえるよう呼びかけることが、労働組合活動がうまくいくかどうかを決めるといっても過言ではありません。

    ③労働組合規約案、運動方針案、予算案の作成

    賛同する仲間が集まったら、労働組合規約案や運動方針案、予算案などを作成します。

    労働組合規約案

    労働組合規約は、組合の運営ルールとなるものです。この規約は法適合組合として労働委員会の資格審査を受ける際に提出するため、次の9項目を盛り込んでおく必要があります。

    <組合規約に定めなければならない事項>
    ① 労働組合の名称
    ② 組合事務所の所在地
    ③ 組合員の全員が差別の取り扱いを受けないこと
    ④ 組合員は誰も、どんな場合も、人種や宗教、性別、身分などの違いで、組合員としての資格を奪われないこと
    ⑤ 役員の選挙は、組合員(または代議員)の直接無記名投票で行うこと
    ⑥ 総会は、少なくとも毎年1回開くこと
    ⑦ 組合費の経理状況を少なくとも毎年1回組合員に公表すること(公認会計士などの監査人の証明が必要)
    ⑧ ストライキは、組合員(または代議員)の直接無記名投票により過半数の同意がなければ行わないこと
    ⑨ 規約改正をするときは、組合員の直接無記名投票により過半数の支持がなければできないこと

    参照:労働組合規約に定める必要がある事項|労働組合対策相談室

    運動方針案(雇用者への要求案)

    労働組合は、労働条件の維持・改善を目的とする団体です。結成大会では、組合の運動方針を示す雇用者への要求案についての承認を得ます。そのため、職場の労働条件などを調査した上で問題点を洗い出し、労働者の要求を集めて、できる限り多数の意見を反映できるよう配慮しなければなりません。

    運動方針案は、組合活動の第一歩になるものです。労働条件の改善を中心に、組合員が「労働組合を結成してよかった」と効果を感じられる、実現可能な要求となることが多いでしょう。

    予算案

    労働組合の活動は、組合費や寄付金などの収入によって行われます。事務費や交通費、備品費などの支出と合わせて予算案を作成し、結成大会で承認を得ます。中でも、組合費は組合員から徴収しますが、負担が重くならないよう配慮しなければなりません。高すぎると組合員の負担が大きくなり、低すぎると組合活動が難しくなってしまいます。

    組合費は全員同一額だけでなく、賃金に比例して一定率を組合費とすることもあります。また、徴収方法に関しても労働組合が直接徴収する方法や、企業側と協定を結ぶことで組合員の賃金から控除して労働組合に渡す方法(チェック・オフ制度)などがあります。

    ④組合役員の選定

    組合規約や運動方針などが決定したら、規約に基づいて組合役員を選出します。なお、「役員選挙は直接無記名投票によって行われること」と労働組合法第5条に定められています。

    ⑤結成大会

    ここまでの準備が完了したら、意思決定会議として結成大会を開催して結成を宣言します。結成大会では結成までの経過報告や、組合規約案・運動方針案・予算案などの承認決議を行い、組合役員の選挙も実施します。この承認を得て初めて組合規約が効力を発揮し、組織としても法的に意味を持つようになります。

    開催会場はできるだけ社内ではなく社外の公共施設などを利用し、組合員が参加しやすい日時に行うとよいでしょう。また、結成大会や団体交渉は原則として就業時間外に行うことが好ましいとされています。就業時間内に実施する必要がある場合は、賃金の支払いが発生するかどうかに関してあらかじめ企業・組合間で話し合っておきましょう。

    <結成大会で行うこと>
    ・結成までの経過報告
    ・組合規約案、運動方針案、予算案の承認決議
    ・組合役員選挙
    ・結成宣言 など

    ⑥職場全体への通知

    結成大会が終了すればこの段階から労働組合が成立し、企業との団体交渉を行うことが可能になります。労働組合が結成されたことを職場全体に通知し、企業に対しては今後個人ではなく労働組合としての交渉を行う旨を宣言します。

    労働組合のメリット【企業側/従業員側】

    労働組合は従業員を守る組織として活動しますが、そのメリットは従業員側だけでなく、企業側にも存在します。ここでは、労働組合のメリットを企業側・従業員側に分けてご紹介します。

    企業側のメリット

    ・職場の問題を把握しやすい
    ・従業員の生の声が集められる
    ・労使関係におけるコミュニケーションが円滑になり、信頼関係の向上につながる
    ・離職防止につながる
    ・従業員のモチベーションアップや団結力アップが見込める
    ・経営に関して提言を受けられるため、より良い職場づくりができる
    ・従業員代表として労働組合という窓口があることで、従業員の要求への対応がスムーズに
    ・企業から従業員に協力を求める際にも、労働組合が窓口になることで協力を得やすくなる

    従業員側のメリット

    ・ハラスメントなど不当な扱いに対抗できる
    ・企業に対する不満や要求の相談窓口になる
    ・企業への意見が伝えやすくなる
    ・職場の風通しがよくなる
    ・労働条件の改善について、労働組合が代表となって話し合いで決められる
    ・自身の働きが公正・公平に評価される
    ・働き続けやすい職場環境になる

    労働組合のデメリット【企業側/従業員側】

    反対に、労働組合の結成・加入や活動にはデメリットもありますので注意が必要です。デメリットについても企業側・従業員側に分けてご紹介します。

    企業側のデメリット

    ・団体交渉に大幅な時間や労力がかかってしまうことがある
    ・交渉の結果によっては、人件費や福利厚生費などの費用が増えることがある
    ・要求をすべて受け入れると、企業の経営に支障が出てしまうことがある

    従業員側のデメリット

    ・組合費が高いと従業員の負担増になってしまう
    ・書類作成や結成準備会での打ち合わせ、組合イベントの企画など、労働組合での仕事が発生することがある
    ・業務外の交流を目的としたレクリエーションやセミナーなどのイベントなどに参加しなければならないことがある
    ・労働組合と自分の考え方が違う場合、企業側に自分の意見がうまく伝わらない

    企業に求められる労働組合への対応

    自社に労働組合が結成されたら、企業側としてはどのような対応が求められるのでしょうか。企業に求められる対応と、気を付けなければならないポイントを解説します。

    団体交渉の申し入れには誠実に対応する

    労働組合から労働条件の改善を求める団体交渉の申し入れがあった場合、企業には誠実に応じる義務があります。「労働組合加入通知書」「団体交渉申入書」「要求書」といった書面によって団体交渉の申し入れが行われますので、まずはこうした書類に書かれている内容から、組合の要求を読み取りましょう。

    団体交渉を申し入れてきた組織はどこなのか、加入している組合員は誰なのか、どういった要求事項があるのかなどを確認し、誠実に対応しましょう。交渉を窓口で拒否したり、不誠実とみなされる態度での交渉は認められていません。また、団体交渉の際は基本的に口頭でのやり取りになるため、双方確認の上で録音しておきましょう。

    ただし、誠実に応じる義務とは労働組合からの要求をすべて受け入れることではありません。交渉が行き詰まったときの打ち切りや、要求に応じられない正当な理由が適切に説明できる場合などは、要求を拒否することも可能です。

    交渉の日時や会場は就業時間外・社外が望ましい

    組合員も就業時間中には勤労の義務があるため、団体交渉は就業時間外に開催することが望ましいとされています。就業時間内に実施しなければならないときは、その時間についての賃金を支払うかどうかあらかじめ話し合っておきましょう。

    議論の引き延ばしを避けるため、終了時間を設定しておくことも大切です。なお、わざと組合員が参加しにくい日時・場所での開催を求めることは、不誠実な対応とみなされますので注意しなければなりません。

    会場は社内の施設ではなく、社外の公共施設などを借りて実施するのがよいでしょう。社内の会議室などを利用すると、ほかの従業員を巻き込んだり、組合側が交渉を引き延ばしたりといった可能性が考えられます。

    注意点:不当労働行為を行わない

    労働組合の活動に対する妨害行為は、不当労働行為として労働組合法により禁止されています。企業が不当労働行為を行った場合、罰則が科されるため注意が必要です。

    ①団体交渉拒否

    先述の通り、企業には団体交渉の申し入れに対して誠実な対応が求められています。これを正当な理由なく拒否したり、必要な資料を開示しなかったり、不誠実とみられる態度(電話口や文書のみでの回答で済ませようとするなど)で対応した場合、団体交渉拒否として不当労働行為に該当する可能性があります。

    団体交渉を拒否する正当な理由に当てはまるのは、たとえば組合側の暴言・暴力行為があった場合や、すでに裁判で決着がついた問題についての要求であった場合などです。また、労働条件以外の事項や企業で対応することができない事項については、団体交渉に応じる義務はありません。

    ②不利益取り扱い

    企業側が組合員に対して不利益な取り扱いをすることは、不当労働行為に該当します。たとえば従業員が「労働組合に加入しているから」といった理由で解雇・降格などといった不当な扱いをしたり、「労働組合から脱退するなら昇給させる」といった取り扱いが当てはまります。

    ③支配介入・経費援助

    労働組合は、労働者が主体となって結成する自主性のある組織でなければなりません。ここに企業側が結成や運営を支配・介入すると、組合活動を委縮させてしまうとして不当労働行為と見なされます。組合運営費などの経費援助についても同様です。

    労働組合と良い関係性を築き、働きやすい環境づくりを!

    企業にとって、団体交渉や労働組合からの要求に対応することは、時間も労力もかかるためデメリットが大きく感じられるかもしれません。しかし、労働組合がうまく機能すると、従業員が働き続けられる職場づくりがしやすくなります。労働条件や職場環境を整えることは、人材定着率の向上や生産性の向上にもつながり企業にとってもメリットが大きいものです。

    自社で労働組合が結成されたら誠実な対応で信頼関係を築き上げ、企業・従業員双方にとってより良い職場づくりができるよう心がけていきましょう。

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