健康経営で使える助成金一覧!制度をうまく利用して戦略的に推進しよう

    目次

    企業が従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」の重要さが知られるようになって久しい中、では実際にどのようなことを実施すれば健康経営が実現できるのかと実施段階で躊躇されている方もいるかもしれません。

    本記事ではそんな方が実際に行える健康経営の施策の一例や、健康経営を行うことで得られる助成金についてまとめました。

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    健康経営とは?

    「健康経営」とは、従業員の健康管理を企業が経営的な視点でとらえ、戦略的に実践することです。健康施策などはコストと捉えがちですが、長期的にみて企業成長に繋がる”投資”とい認識が、今では当たり前になってきました。

    投資をすることで、医療費の削減や、効率的に業務に取り組めたり、さらに企業のイメージアップにも繋がります。

    健康経営の施策例

    実際に健康経営を行っていく上では、企業はどのような施策を行えばいいでしょうか。具体的な施策を紹介します。

    健康診断の定期実施をする

    従業員に定期的に健康診断を受けてもらうことで、企業や従業員が健康上の問題に気づき、改善へとつなげられます。

    自身の健康状態について知る機会はなかなかないものなので、企業が積極的に機会を作りたいところです。

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    従業員サーベイなどで課題を可視化する

    サーベイとは測定や調査を意味する言葉で、物事の全体像や実態を広く把握するために実施するものです。職場環境や職場の人間関係を把握し、問題を拾い上げるために実施します。

    実際に従業員が抱える課題がデータとして集まり、整理や対応がしやすくなります。企業が従業員の健康状態を把握し、サポートを検討する材料になるでしょう

    健康イベントを実施する

    なかなか体を動かす機会がないという従業員のために、ヨガ教室や、卓球大会など、体を動かす健康的なイベントの開催を計画してみてはいかがでしょうか。

    月に1回程度の実施であれば運用も無理なく、参加者にも負担がかかりにくいのでおすすめです。

    食事のサポートをする

    多忙で自炊する暇がなかったり、なかなか食事まで気が回らなかったりと、食生活がおろそかになる従業員も少なくないのではないでしょうか。

    企業としてできるサポートとしては、健康的なお惣菜を配送・提供する福利厚生サービスを用意し、食生活を支援することです。食事と健康は密接に関係しているので、企業が食事のサポートをすることで従業員の健康に貢献できます。

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    禁煙サポートをする

    本人の健康面はもちろんのこと、副流煙や臭い、休憩時間の不公平性など、非喫煙者にとっても、喫煙する従業員がいることの影響は大きいものです。喫煙者本人も「禁煙したいがうまくいかない」と悩んでいることもあるでしょう。

    そういう場合は、禁煙セミナーの受講や禁煙外来への紹介、禁煙グッズの提供など、会社として本人の禁煙をバックアップしていくことを検討してみてはいかがでしょうか。

    睡眠改善へのサポートをする

    睡眠に問題がありそうな従業員向けに、睡眠レベルがチェックできるスマートウォッチを貸し出したり、睡眠外来へ繋いだりすることで、従業員の睡眠改善に役立つでしょう。

    良好な睡眠は、そのまま日頃の勤務態度や生産性に直結します。スペースに余裕があれば、社内に「お昼寝スペース」を設けるのも効果的です。

    産業医を活用する

    せっかく産業医と契約していても、あまり使う機会が無いのではもったいないです。たとえば、企業の衛生委員会への参加をお願いできれば、産業医からの意見から、職場環境の改善点を見つけられるかもしれません。

    そのほか、産業医は長時間労働者と面談をする義務があるので、従業員の悩みやストレスに対して適切な助言もできます。積極的に産業医を活用し、健康経営に役立てましょう。

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    ストレスチェックの実施

    2015年から、50人以上の従業員がいる企業では年1回のストレスチェックが義務となりました。ストレスチェックを実施することで、高ストレス者の早期発見に繋がります。

    早期に対応ができれば、休職や離職を防げたり、よりよい勤務環境構築のヒントが得られるかもしれません。得られた結果を積極的に有効活用していきましょう。

    残業時間を減らす

    労働安全衛生総合研究所の「長時間労働者の健康ガイド」によると、週60時間以上の労働は心筋梗塞の発症率を1.9倍上昇させることがわかっています。

    残業を減らせるようノー残業の周知徹底をしたり、業務フローを最適化することで、従業員が生活時間をより確保しやすく、健康を保ちやすくなるでしょう。

    休暇取得を推奨・義務付ける

    従業員の中には、気後れしてしまい、有給休暇や夏季休暇をなかなか消化できない人もいるかもしれません。そのような人には、企業として「●月までに●日間の休暇を消化すること」と休暇取得を促す指導をするのも有効でしょう。

    適切に休暇を取ることで心身のリフレッシュができ、メリハリをつけて業務に取り組めそうです。

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    オフィスに運動スペースを設ける

    freee株式会社では、休憩スペースに卓球をできるスペースが用意してあるそうです。このように、気分転換のためや運動不足の解消のための簡単な運動ができるスペースがあると、従業員の健康にもつながりそうです。

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    リモートワークを推奨する

    感染症が流行する季節では、通勤時間が大きなリスクとなるものです。また、通勤時間そのものをなくし、余暇に当ててもらうことで、従業員の自由な時間も増えるでしょう。

    リモートワークを適宜取り入れることで、従業員の健康には大きなメリットがあるでしょう。

    1時間単位での有給を取得できる

    1日や半日単位でなく、1時間単位から有給休暇を取得できることで、余暇の充実や習い事に時間を使うなど、従業員の私生活を充実させられます。有給休暇の取得率も上がることが期待できるでしょう。

    健康経営の助成金10選

    健康経営を実施することで利用できる助成金はいくつもあります。いくつかの制度をピックアップし、それぞれの概要を解説します。

    ストレスチェック助成金

    ストレスチェックは、従業員のストレスの度合いを把握するための簡単な検査です。従業員数50人未満の事業場がストレスチェックを実施した上で、医師から面接指導等を受けた場合に、費用の助成を受けられます。

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    ストレスチェックの実施 1従業員当たり500円(税込)
    ストレスチェックに係る医師による活動 1事業場あたり1回の活動につき21,500円(上限3回)

     

    ※上限額に満たない場合は、実際にかかった費用が支給されます。

    申請方法

    ストレスチェック実施後に「独立行政法人労働者健康安全機構」に申請を行います。

    「ストレスチェック助成金支給申請書」の他、複数の書類が必要になります。事前にどのような書類が必要か確認しましょう。申請には締め切りがあり、2021年度分は2022年6月30日までです。申請の内容が適当であれば、指定した口座へ助成金が振り込まれます。不適当だった場合、「助成金不支給決定通知書」が送付されます。

    参照:https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

    働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

    「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務までに規定の休息時間を設け、従業員の生活時間や睡眠時間を確保し健康保持を図るものです。

    働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、従業員が十分な勤務間インターバルを確保するために企業が実施する、労務管理の研修や労働能率の向上につながる機器・設備の導入などに対して、助成金が交付されます。

    要件

    ・労働者災害補償保険の適用事業主
    ・次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主
    ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
    イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
    ・全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されている事業主
    ・ 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している事業主

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    取り組みの実施に要した経費 対象経費の3/4以内(上限額あり)

    上限額は、休息時間数や、「新規導入」に該当する取り組みがあるかどうかで変わります。詳細は厚生労働省のWebサイトをご確認ください。

    申請方法

    厚生労働省のWebサイトから交付申請書をダウンロードし、記入の上、そのほかの必要書類とともに所轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。

    参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

    業務改善助成金

    業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を引き上げ、機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など設備投資をした場合に、その費用の一部を助成するものです。

    2021年度8月からは、最低賃金の大幅な引き上げへの対応のため、同一年度内に2回まで申請が可能になりました。

    要件

    ・賃金引上計画をつくり、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
    ・引き上げ後の賃金を支払うこと
    ・生産性向上に役立つ機器・設備などを導入して業務改善を行い、費用を支払っていること
    ・解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

    助成対象と金額

    引き上げる金額や労働者数ごとに、助成上限額が細かく設定されています。以下は「20円コース」で、労働者数10人以上の賃金を引き上げた場合の一例です。

    助成対象 金額(一例)
    機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など設備投資 80万円

    また、新型コロナウイルスの影響で、引き上げ額を30円以上とする場合、助成対象に「乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等」や「パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器の新規導入」も入れられるようになりました。

    申請方法

    2021年度の申請締切は2022年1月31日です。業務改善と賃金の引き上げを行った上で、交付申請書を記入し、本社の所在地を管轄する都道府県労働局宛に提出します。その際、業務改善計画と賃金引上計画も添付が必要です。内容が適正と認めれば交付決定通知が届きますので、支払請求書を提出しましょう。

    参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

    職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)

    職場定着支援助成金とは、従業員の定着率アップのための助成金制度です。全部で6種類のコースがありますが、今回は健康経営とマッチしそうな「雇用管理制度助成コース」を紹介します。

    雇用管理制度助成コースは、企業が新たに雇用管理制度を導入し、離職率が低下し目標達成した場合に支給される助成金です。

    要件

    ・3カ月以上1年以内の計画期間のもとで計画をつくる
    ・雇用管理制度整備計画書を含めた9つの書類と共に届け出る
    ・雇用管理制度整備計画書に基づいて、「評価・処遇制度」「研修制度」「健康づくり制度」「メンター制度」「短時間正社員制度」の雇用管理制度の中から1つ以上の制度を実施する
    ・企業は、雇用保険を適用している
    ・企業は、評価時離職率が30%以下である
    ・企業は、短時間正社員制度を導入する場合、保育事業主である
    ・企業は、法令に定められた定期健康診断等を実施している
    ・従業員は、当該事業所において正規の従業員として位置付けられている
    ・従業員は、所定労働時間が当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等である
    ・従業員は、社会保険の要件を満たした被保険者

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    目標達成した場合 57万円(生産要件を満たした場合、72万円)

    申請方法

    雇用管理制度整備計画書を作成し、それが認定されたら3カ月以上1年以内の期間で制度を実施します。計画期間終了後、12カ月経過する日までの離職率を算出した「評価時離職率」の目標が計画通りに達成されたら、本社の所在地を管轄する都道府県労働局宛に2カ月以内に申請しましょう。

    参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html

    職場環境改善計画助成金

    職場環境改善計画助成金は、職場の環境改善を目的とした助成金です。こちらは、ストレスチェック実施後の集団分析結果を活用し、専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、改善を実施した場合に、指導費用に対して助成金を受けられます。

    要件

    ・労働保険の適用事業場であること
    ・ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること
    ・平成29年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結していること
    ・ストレスチェック実施後の集団分析結果だけではなく、専門家から管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視で得られた情報等も勘案して職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けていること
    ・専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部を実施していること
    ・専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されたことの確認を受けていること

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    専門家の指導費用 1企業一律10万円(1回のみ)

    申請方法

    ストレスチェックの実施、集団分析の結果に基づいて専門家からの指導契約を締結し、職場環境改善計画の作成と改善の実施を行った上で、必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ申請を行います。

    参照:https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1696/Default.aspx

    受動喫煙防止対策助成金

    受動喫煙防止対策助成金は、職場での受動禁煙防止対策のため、一定の要件を満たす喫煙室を設置する際に活用できる助成金です。

    要件

    ・中小企業事業主であること
    ・事業場の室内又はこれに準ずる環境での喫煙を禁止するために喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置しようとする中小企業事業者のうち既存特定飲食提供施設を営む者であること。
    ・規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業者であること。

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    喫煙専用室の設備などにかかる工費、設備費、機械装置費など 費用の2/3(上限100万円)、飲食店以外の中小企業事業者の場合は費用の1/2

    申請方法

    所轄の都道府県生活衛生営業指導センターのWebサイトから申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、提出します。

    参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

    心の健康づくり計画助成金

    心の健康づくり計画助成金とは、企業が産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言や支援に基づいた「心の健康づくり計画」を作成して、メンタルヘルスの対策を実施した場合に受けられる助成金です。

    メンタルヘルス対策促進員とは、各都道府県の産業保険総合支援センターにいる、メンタルヘルスに対する専門家のことです。

    要件

    ・労働保険の適用事業場であること
    ・登記上の本店または本社機能を有する事業場であること
    ・訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること
    ・作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること
    ・「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること
    ・メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    「心の健康づくり計画」の実施 1企業一律10万円(1回のみ)

    申請方法

    まず、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画を作成します。計画の周知と実施が完了したら、メンタルヘルス対策促進員による確認が行われます。

    確認が完了したら、必要な書類を揃えて申請を行います。必要な書類は事業所によって違いがあるため、「心の健康づくり計画助成金の手引」を確認の上用意しましょう。

    参照:https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1699/Default.aspx

    治療と仕事の両立支援助成金

    この制度は、傷病を抱える従業員が治療を受けながら働き続けられるような取り組みをする企業を支援する助成金です。「環境整備コース」と「制度活用コース」の2つがあり、以下のように区分されています。

    コース区分

    環境整備コース
    従業員の傷病の特性に応じた、治療と仕事を両立できるような柔軟な勤務制度や休暇制度を用意し、かつ、両立支援コーディネーターを配置した企業に対して助成金が給付されます。

    制度活用コース
    がんなどの継続した治療にあたる従業員のために、両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の対応を行った企業に対して助成金が給付されます。

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    環境整備コース 20万円(1回のみ)
    制度活用コース 20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人まで)

    申請方法

    労働者健康安全機構に「両立支援環境整備計画書」を申し込み申請後、認定申請両立支援コーディネーターの配置や両立支援制度の導入を実施し、必要な書類を添えて助成金の支給申請を提出します。

    小規模事業場産業医活動助成金

    産業医は、50名以上の従業員が勤務する事業所には設置義務があります。その一方で、50名未満の小さな事業所での産業医設置は努力義務とされています。

    この助成金は、そのような50名未満の事業所で活用できる制度です。

    産業医コース、保健師コース、直接健康相談環境整備コースの3コースが存在します。それぞれの要件は以下の通りです。

    要件

    全コースに共通する要件
    ・常時50人未満の労働者を使用する小規模事業所である
    ・労働保険の適用事業所である
    ・産業医または保健師が、産業保健活動の全部、もしくは一部を実施している
    ・産業保健活動を実施する者は、自社の使用者・労働者以外である

    産業医コース
    平成29年以降に、産業医要件を備えた医師と、職場巡視、健診異常所見者に対する意見聴取や保健指導等、産業医活動の全てもしくは一部を実施する契約を新たに結んでいる

    保健師コース
    平成30年度以降に新たに保健師と、健診異常者や長時間労働者などに対する保健指導、高ストレス者に対する健康相談や健康教育など、産業保健活動の全てまたは一部を実施する契約を新たに結んでいる

    直接健康相談環境設備コース
    平成30年度以降に、産業医活動の全てまたは一部を実施する産業医との契約、もしくは産業保健活動の全てまたは一部を実施する保健師との契約のいずれかに、契約した産業医か保健師に労働者が直接健康相談できる環境を設備する条項を含めて、新たに締結している

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    産業医コース、保健師コース 1事業所につき6カ月ごと10万円を上限とした支給を2回限り
    直接健康保険産業設備コース 1事業所ごとに一律10万円を2回限り

    申請方法

    産業医や保健師と契約後、必要書類を添えて労働者健康福祉機構に支給申請を行います。複数の書類が必要となりますので、漏れに注意しましょう。

    参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000347152.pdf

    人材確保等支援助成金(テレワークコース)

    人材確保等支援助成金とは、労働環境の向上等を図ることに積極的に取り組む事業主を支援する制度です。5つのコースがあり、テレワークコースはそのうちのひとつです。

    テレワークを新規で実施し、従業員の雇用管理改善に効果があった事業所に助成金を支給します。

    助成対象と金額

    助成対象 金額
    機器等導入助成(評価期間内の対象者のテレワークを実施の有無が判断される。対象者全員1回以上実施、または対象者の週平均1回以上の実施が条件) テレワークに要した経費の3割。一事業者100万円が上限
    目標達成助成(評価時離職率が計画時離職率以下で、30%以下になることが条件) テレワークに要した経費の2割。対象者1人20万円が上限(生産性要件を満たせば35%にUP)

    申請方法

    まずは各都道府県労働局の職業安定部職業対策へ「人材確保等支援助成金計画書」の提出をするところから始まります。

    その後、一部の助成金を受給しつつ、目標達成のために計画実施期間で労働環境の向上に注力していき、その結果によって支給決定の有無が判断されます。

    そのため、一年ほど時間をかけて取り組む施策と言えるでしょう。目標が達成できなければ、申請を行っても不支給になる可能性もあります。

    参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

    自治体ごとの助成金

    助成金は、自社のある自治体でも独自に設定されていることがあります。例を挙げると、新潟県の「にいがた健康経営推進企業」や、兵庫県の「健康づくりチャレンジ企業」、横浜市の「よこはまプラス資金」など、特色ある助成金制度を設けている自治体が見られます。ぜひ所属する自治体でも調べてみてください。

    健康経営はこれからの企業戦略で重要な位置づけに!

    健康経営を進めることで、企業としては「イメージアップ」「生産性アップ」など、さまざまなメリットがあります。

    近い将来の労働力不足が懸念される中、企業として従業員の健康を重要視するということは、採用にも役立ち、離職率低下にも影響があるでしょう。それだけでなく、従業員が健康で活躍することは、企業の成長に直結します。

    まずは取り入れやすい施策を取り入れながら健康企業としてステップアップしていきましょう。

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