働き方改革推進のために活用したいのが、国や公共団体から支給される助成金や補助金です。労働環境を整えるにはコストがかかるため、中小企業は働き方改革の取り組みに対し国や地方団体からサポートが受けられるのです。要件を満たして申請が通れば、リモートワークに必要なITツールの費用やパート従業員を正社員に転換したときなどに支給されます。
この記事では働き方改革を進めるうえで押さえておきたい助成金・補助金を、2021年度最新の情報を交えて解説します。

働き方改革の補助金・助成金一覧
企業が働き方改革を社内の知見だけで進めるには限界があり、ツールの導入や専門家のコンサルティングが必要になるケースが多くあります。その費用の一部をサポートしてくれるのが補助金や助成金です。
補助金と助成金の共通点はどちらも費用面で企業をサポートしてくれ、返済不要という点です。
異なる点は、補助金は全体の予算上限が決まっており、企業が申請して採択されれば補助されます。また、募集期間も短くスケジュールをしっかり管理しておく必要があります。助成金に比べて受け取れる金額が大きいのも特徴です。
一方、助成金は定められた条件を満たして申請すれば基本的に助成金を受け取ることができます。募集期間は長めで、年間通して申請を受け付けているものもあり、条件やスケジュールをしっかりと管理して準備すれば受け取れる可能性が高いでしょう。
ここからは働き方改革に使える最新の補助金・助成金の基本的な内容をお伝えします。
働き方改革推進助成金
働き方改革推進助成金はその名の通り働き方改革を推進する企業に支払われる助成金で、取り組み別に5つのコースがあります。
労働時間短縮・年休促進支援コース【交付申請期限:2021年11月30日】
労働時間の削減・休暇の増加、特別休暇の増設(病気、教育訓練、ボランティア休暇)など生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備への取り組みに対して助成されます。
対象者
年5日の年次有給休暇の取得に向けて就 業規則等を整備している中小企業事業主
対象となる取り組み
以下の取り組みのうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります。
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
1、2の研修は業務研修も含みます。また7、9は原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。
成果目標
前述の対象となる取り組みを、以下の成果目標のなかから1つ以上選択し、達成を目指して実施します。
1.全ての対象事業場において、令和3年度または令和4年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2.全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
3.全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
助成金額
以下のいずれか低い額が助成されます。
1.以下1〜3の上限額および4の加算額の合計額
2.対象経費の合計額×補助率1/4
〇成果目標1の上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数など
|
事業実施前の設定時間数
|
現に有効な36協定において 時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 |
現に有効な36協定において 時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 |
時間外労働時間数などを月60時間以下に設定 |
100万円 |
50万円 |
時間外労働時間数などを月60時間を超え、月80時間以下に設定 |
50万円 |
ー |
〇成果目標2達成時の上限額:50万円
〇成果目標3達成時の上限額:50万円
賃金引き上げ達成時の加算額
引き上げ人数
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1~3人
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4~6人
|
7~10人
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11人~30人
|
3%以上引き上げ |
15万円 |
30万円 |
50万円 |
1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ |
24万円 |
48万円 |
80万円 |
1人当たり8万円 (上限240万円) |
出典:厚生労働省
労働時間適正管理推進コース【交付申請期限:2021年11月30日】
働き方改革推進のなかで、従業員の労働時間への規制が強化されています。これに伴い2020年4月から賃金台帳などの労働管理関連書類の保存期間が3年から5年へ延長されました。しばらくは経過措置で3年のままでもよいと認められていますが、いずれはどの企業も5年間となります。
このような背景から、労働時間適正管理推進コースは2021年に新たに新設されたものです。生産性を向上させ、適切な労務・労働時間の管理推進に向けた環境整備への取り組みに対して助成されます。
対象者
1.36協定を締結している
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備している
3.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金 台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない
4.賃金台帳等の労務管理書類について5年間 保存することが就業規則等に規定されていない
助成金額
以下のいずれか低い額
1.以下①の上限額および②の加算額の合計額
2.対象経費の合計額×補助率3/4
出典:厚生労働省
勤務間インターバル導入コース【交付申請期限:2021年11月30日】
勤務インターバルとは、勤務と勤務の間を一定時間以上の「休息時間」を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保し健康維持や過労防止を図るものです。2019年4月から、この制度は導入の努力義務化がされました。
対象となる取り組み
以下の項目のうち、いずれか1つ以上の実施が必要です。
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新
1、2の研修には業務研修が含まれます。また6、7は原則パソコン・タブレット・スマートフォンは対象外です。
対象者
対象者は以下4つの要件をすべて満たす中小企業事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主
2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態がある
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて 就業規則等を整備している
4.以下のいずれかに該当する事業場がある
-a. 勤務間インターバルを導入していない事業場
-b.すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半 数以下である事業場
-c.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インタ ーバルを導入している事業場
成果目標
・新規に所属労働者の半数を超える労働者を対 象とする勤務間インターバルを導入すること
・対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半 数を超える労働者を対象とすること
・所属労働者の半数を超える労働者を対象とし て、休息時間数を2時間以上延長して、9時間 以上とすること。
・上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当 たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
助成金額
助成金額は以下の図の通りです。
出典:厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース【募集終了】
新規でテレワークを導入する際に活用できるのが新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースです。テレワークに必要なパソコン、タブレット、スマホなどのリース料や運用にかかる費用(購入は対象外)、就業規則・労使協定の作成にかかる費用などに対して助成されます。
対象者
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業主
助成金額
取り組みにかかった費用の1/2まで 上限100万円
テレワークコース【令和2年度で募集終了】
テレワークコースは労働時間設定の改善やワークライフバランス推進のために、在宅やサテライトオフィスでの仕事環境を整える事業主をサポートします。
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)による 導入のためのコンサルティング
対象者
・テレワークを新規で導入する中小企業事業主
・テレワークを継続して活用する中小企業事業主
(過去にこの助成金を利用したことがある事業主は、対象労働者を2倍にしてテレワークに取り組む場合2回まで受給可能)
助成金額
成果目標の達成状況
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達成
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未達成
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補助率 |
3/4 |
1/2 |
1人当たりの上限額 |
40万円 |
20万円 |
1企業当たりの上限額 |
300万円 |
200万円 |
業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上をサポートし、事業所内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資などを実施し、事業内最低賃金を一定額以上引き上げた場合にはその設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
対象者
助成金の対象となるのは以下2つの要件を満たす事業場です。
・事業場内の最低賃金と地域別の最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下
支給要件
1.賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善をおこない、その費用を支払うこと
( 単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、通常の事業活動に伴う経費などは除く)
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成金額
申請コースごとに定める金額が異なります。事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資などにかかった費用に助成率を乗じて算出した金額が助成されます。
コース区分
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引上げ額
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引き上げる
労働者数
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助成
上限額
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助成対象事業場
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助成率
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20円コース |
20円以上 |
1人 |
20万円 |
以下の2つの要件を満たす事業場 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 ・事業場規模100人以下 |
【事業場内最低賃金900円未満】 4/5 生産性要件を満たした場合 9/10 【事業場内最低賃金900円以上】 3/4 生産性要件を満たした場合 4/5 |
2~3人 |
30万円 |
4~6人 |
50万円 |
7人以上 |
70万円 |
30円コース |
30円以上 |
1人 |
30万円 |
2~3人 |
50万円 |
4~6人 |
70万円 |
7人以上 |
100万円 |
60円コース |
60円以上 |
1人 |
60万円 |
2~3人 |
90万円 |
4~6人 |
150万円 |
7人以上 |
230万円 |
90円コース |
90円以上 |
1人 |
90万円 |
2~3人 |
150万円 |
4~6人 |
270万円 |
7人以上 |
450万円 |
出典:厚生労働省
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取り組みに対して助成されます。具体的には非正規社員の正社員化、処遇改善などを実施し労働者の意欲やスキルを向上させ、事業所内の生産性向上のために活用できます。
キャリアアップ助成金7つのコースと概要
コース名
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対象となる取り組み
|
正社員化コース |
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成 |
障害者正社員化コース |
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に助成 |
賃金規定等改定コース |
全てまたは一部の有期雇用労働者等を基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給させた場合に助成 |
賃金規定等共通化コース |
有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に助成 |
諸手当制度共通化コース |
有期雇用労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した、 または有期雇用労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に助成 |
助成金額
キャリアアップ助成金の助成金額はコースや達成要件によって細かく設定されていて、生産性の向上が認められる場合の金額も別途決まっています。2021年度の各コース別助成金額が示された表はこちらです。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入し生産性の向上や売上アップをサポートする制度です。IT導入支援事業者のサポートを受けてITツールを導入したり、専門家からコンサルティングを受けた場合、その費用の一部が補助されます。
対象となる取り組み
IT導入補助金には通常枠(A・B型)と低感染リスク型ビジネス枠(C・D型)があります。
通常枠(A・B型)では中小企業が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部が補助されます。企業の業務効率化や売上アップのサポートが目的の補助金です。
低感染リスク型ビジネス枠(C・D型)では、新型コロナウイルス感染症の流行が続いている中で、コロナの状況に対応したビジネスモデルの転換に向けて取り組む企業に支給されます。具体的には労働生産性の向上と感染リスクにつながる業務上での対人接触の機会を減らすような非対面化の仕組みづくりをする企業に対して、通常枠(A・B型)よりも補助率が高く優先されます。
IT導入補助金の補助対象経費
ソフトウェア費、導入関連費、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は下記に加えハードウェアレンタル費などが対象です。また、IT導入補助金公式サイトに掲載されているITツールは補助対象です。
補助額
IT導入補助金の各コース別補助額は以下の図をご確認ください。
出典:IT導入補助金2021
エイジフレンドリー補助金
シニア世代の雇用が活発になる一方で、働き盛り世代に合わせて設計された職場はシニア世代にとって不便や負担に感じることも少なくありません。
エイジフレンドリー補助金は60歳以上の高齢労働者を雇用する企業に対し、職場環境を整えるための費用の一部を補助する制度です。特に社会福祉施設、医療現場、旅館業・飲食店などの接客サービス業は利用者と密に接する業務のため、新型コロナウイルスの感染防止対策のための設備や作業の改善も重要になっています。
対象となる取り組み
働く⾼齢者を対象として職場環境を改善するための以下の対策にかかった費用が補助対象です。
・働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費⽤
・⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊に係る費⽤
・健康や体⼒状況等の把握に関する費⽤
・安全衛⽣教育の実施に関する費⽤
補助金額
補助対象:⾼年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購⼊・⼯事の施⼯等)
補助率:1/2
上限額:100万円(消費税を含む)
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、労働者の職業訓練開発を実施した際の訓練の経費や訓練中の賃金を一部助成する制度です。労働者が専門的な知識や技能を習得するために、企業が人材育成をし、労働者のキャリア形成に役立つようにするため
対象となる取り組み
特定訓練コース
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雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練など 訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
一般訓練コース
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雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
教育訓練休暇付与コース
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・有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成 ・120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成 |
特別育成訓練コース
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有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成 |
建設労働者認定訓練コース
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・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練 |
建設労働者技能実習コース
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・安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育 ・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習 ・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など |
障害者職業能力開発コース
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・障害者職業能力開発訓練施設等の設置など ・障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費など) |
助成金額
人材開発支援助成金の支給額は各コースによって要件や金額が大きく異なります。厚生労働省のサイトから、活用したいコースの金額や要件をご確認してください。
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引き上げや高齢者の雇用管理制度の整備など、生涯現役社会を実現するための取り組みに対して助成されます。
65歳超雇用推進助成金の3つのコース
この助成金は3つのコースで構成されていて、どのコースもシニア活用を進める上で重要な施策です。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース
産業保健関係助成金
産業保健関係助成金には6つのコースがあります。企業が使用する労働者の健康管理や健康教育などをサポートする取り組みに対して助成されます。
仕事と治療両立支援助成金
この「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」は、事業主の方が「両立支援環境整備計画」を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に助成を受けることができる制度です。
職場における治療と仕事の両立支援のためにぜひご活用ください。
ストレスチェック助成金
ストレスチェック助成金は、従業員数50人未満の事業場が医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に助成されます。
職場環境改善計画助成金
職場環境改善助成金には「事業場コース」と「建設現場コース」があります。どちらもストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用が助成されます。
心の健康づくり計画助成金
心の健康づくり計画助成金は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成されます。
小規模事業場産業医活動助成金
小規模事業場産業医活動助成金には、以下の3つのコースがあります。
・産業医コース
・保健師コース
・直接健康相談環境整備コース
小規模事業場が産業医や保健師などと契約し、実際に活動が行われた場合の実費に対して助成されます。
副業・兼業労働者の健康診断助成金
使用者は、常時使用する労働者に対して健康診断などを実施しなければなりませんが、副業・兼業労働者に対してはその義務がありません。そのため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的にこの助成金が誕生しました。
事業者が副業・兼業労働者に対し一般健康診断を実施した場合、かかった費用が助成されます。
受動喫煙防止対策助成金
受動喫煙防止対策助成金は、受動喫煙防止のため施設整備に対して助成することで、職場での受動喫煙防止対策を推進することが目的です。
対象となる取り組み
助成対象
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要件
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喫煙以外での使用
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喫煙専用室を設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
・入口における風速が毎秒0.2m以上 ・煙が室内から室外に流出しないよう、 壁、天井等によって区画されていること ・煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
不可 |
指定たばこ専用喫煙室を 設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
・入口における風速が毎秒0.2m以上 ・煙が室内から室外に流出しないよう、 壁、 天井等によって区画されていること ・煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
可 |
助成金額
上限100万円
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2/3(主たる業種の産業分類が飲食店以外は1/2)
【東京都】TOKYO働き方改革宣言企業制度
東京都には都内企業が働き方改革を推進していくための「TOKYO働き方改革宣言宣言企業制度」があります。企業の働き方・休み方の改善に向け「働き方改革宣言」を行う企業などを認定し、さまざまなサポートが行われています。
具体的な「TOKYO働き方改革宣伝企業」とは従業員の長時間労働の削減や年次有給休暇などの取得促進について2〜3年後の目標と取り組み内容を宣言書に定め、全社で取り組む企業を指します。宣言書は東京都のホームページで公開されています。
働き方改革助成金
働き方改革助成金は「TOKYO働き方改革宣言企業」に承認された中小企業が、以下のいずれかに該当すれば対象となります。
・働き方改革宣言奨励金の制度整備事業を実施している
・TOKYO働き方改革宣言企業の承認決定後3か月以内に、新たに「奨励金の制度整備事業の要件を満たす制度整備」を実施している
助成要件は以下の図の通りです。
出典:東京都産業労働局
助成金額は新たに整備した制度で、計画期間中に助成要件を満たし利用実績があった場合に助成金が支給されます。1制度の利用あたり10万円、1企業あたり最大40万円が支給されます。
改めておさらいしたい働き方改革の概要
「働き方改革」をひとことでいうと、多様で柔軟な働き方ができる社会をつくるための改革です。働く人の労働環境を整え、一億総活躍社会を目指すための改革でもあります。
その背景にあるのは日本全体が抱える「少子高齢化」「人口減少」問題です。働き手となる人口が減少すれば、企業は人手不足になり生産性が低下し日本全体の生産力・経済力にも影響を及ぼすでしょう。これらを解決するためには、雇用形態による格差・長時間労働などの労働環境問題を解決し、労働力を確保する必要があります。
この課題に立ち向かうため以下のような取り組みが実施してされています。
・育児・介護と仕事の両立が可能な環境づくり
・高齢者の雇用の推進
・テレワークやフレックスタイム制などを活用し、多様な働き方ができる環境づくり
・労働生産性を上げ、長時間労働を是正する
・正社員・非正規社員の格差をなくす
このような取り組みにより、多様化する働き方へのニーズに対応し少ない労働人口でも企業の生産性を向上させる取り組みをおこなうことが働き方改革なのです。
本記事で解説したようにこれらの働き方改革施策を実施する場合、要件を満たせば補助金・助成金が支給されますので自社が当てはまるなら積極的に活用しましょう。
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コロナ以後も重要な働き方改革
新型コロナウイルス感染症以前は政府の働き方改革の一環でおこなわれていたテレワーク。働く場所を問わない柔軟な働き方ができるため、企業の生産性向上・長時間労働の削減・労働力不足に備える目的で推進されていました。
しかし、なかなか普及せず一部の人だけが実施している状態でした。そこに新型コロナウイルス感染症が猛威をふるい、一気にテレワーク普及が加速したのです。
このようにテレワークは普及してきていますが、それによりテレワーク時の長時間労働が問題になっている企業も少なくありません。自宅で仕事をしていると生活と仕事の切り替えがむずかしくなるためです。
働き方改革が進むにつれ新しい課題は起こるもの。コロナ以後も働く人の実態に沿った働き方改革を推進していく必要があるのです。
