義務化された「「ストレスチェック制度」実施方法や罰則、注意点を詳しく解説

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    ストレス社会と言われる昨今、業務上のストレスを原因としたメンタル不調者が増えています。従業員の心身の健康を守るためには、メンタルヘルス対策が欠かせなくなってきました。

    その対策と一つとなるのが、ストレスチェック制度です。2015年からは、一定規模以上の事業場については毎年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。

    「ストレスチェック制度」とはどんなものなのか? 義務化の背景や実施の流れ、罰則、注意点まで詳しく解説し、おすすめのストレスチェックサービスを紹介します。

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    ストレスチェックとは?

    ストレスチェックとは、ストレスに関する質問に従業員が回答し、それを集計・分析することで、ストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のことを指します。

    従業員が自身のストレス状態を把握し、メンタル面での不調を未然に防ぐことができるため、従業員の心身の健康にとって重要な役割を果たすものです。

    2015年12月に改正された労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場には年1回のストレスチェックが義務付けられ、企業の義務として「ストレスチェック制度」が定着しました。

    健康診断との違い

    労働者にとって馴染みのある健康診断とストレスチェックとは、どう異なるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

    下の表では、企業と従業員との視点でみた健康診断とストレスチェックの相違点を示しています。

      健康診断 ストレスチェック
    企業側 ・実施義務あり、罰則あり
    ・労働安全衛生規則に定められた項目については、診断結果を見る権利があるが、それ以外は従業員の同意が必要
    ・実施義務あり、罰則なし
    ・診断結果を見る権利はないが、同意を得れば取得可能
    従業員側 ・受診義務あり、罰則なし
    ・労働安全衛生規則に定められた項目は、診断結果を提出する必要がある※受診を拒否した場合、事業者側には懲戒処分を科す権利がある
    ・受診義務なし、罰則なし
    ・検査実施者から直接通知され、事業者からの申し出に同意しなければ提出しなくてよい

    特に注意したい点としては、従業員にはストレスチェックを受診する義務がないということです。そのため、ストレスチェック結果が従業員の手に渡ったタイミングで、企業は同意を取らなければなりません。

    参考:ストレスチェック結果の事業者への提供に関する同意取得

    企業が果たすべきストレスチェックの義務

    事業者に課せられている義務は、次の3種類に分けられます。

    ①年1回以上のストレスチェック実施

    常時使用する従業員が50人以上いる事業場には、年1回以上のストレスチェック実施が義務化されています。ただし、義務付けられているのは「事業場がストレスチェックを実施すること」であり、「従業員に対する受検の義務」ではありません。ストレスチェックを無理に受けさせる必要はありませんので、注意が必要です。

    ②「高ストレス者」と判断された従業員への面接指導

    ストレスチェックを行った結果、ストレスの程度が高い「高ストレス者」と判断された従業員本人から申し出があった場合、医師との面接指導を実施します。その後は、面接指導を行った医師からの意見をもとにして、就業上必要な措置を講じます。

    ③結果の分析および職場環境の改善

    ストレスチェックを実施した結果は、個人を特定できないようにして実施者(医師)が集団分析を行い、事業主に提供されます。この結果をもとにメンタルヘルス研修や管理者への研修、組織体制の見直しなどを行い、職場環境の改善に努めます。ただし、受検者が少ない場合は個人の特定ができてしまう恐れがあるので、全員から分析の同意を求めるなど配慮が必要です。

    ストレスチェックを行ったあとにすべきこと

    年1回以上ストレスチェックを実施したら、管轄の労働基準監督署に実施報告書を提出する必要があります。ストレスチェックを実施しなかったことに対する直接的な罰則はありませんが、この報告書の提出を怠った場合、労働安全衛生法第100条に基づく罰則が発生しますのでお気をつけください。

    ストレスチェック義務化の背景

    こうしたストレスチェック義務化の背景には、精神障害による労災認定の件数の増加があります。厚労省は1999年の通達で「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を示し、通達「精神障害による自殺の取扱いについて」では、「業務上の精神障害によって自殺が行われたと認められる場合、故意には該当しない」と示しました。

    以降、精神障害による労災の申請件数は年々増加し、それに伴い労災認定の件数も増えています。ここ5年(2015年~2020年)における精神障害の労災補償請求件数を見ても、請求・補償決定件数ともに増加の一途をたどるばかりです。

    出典:精神障害に関する事案の労災補償状況|厚生労働省

    長時間の勤務や職場での人間関係など、さまざまな要素が原因となりストレスを抱えてしまう人は少なくありません。従業員がメンタルに不調を起こすと、能力が低下し業務に支障が生じたり、精神的な病での長期休職や最悪の場合自殺を図ったりという事態が考えられます。

    こういった事態を避けるためにも、ストレス状態を定期的にチェックすることが必要になってきます。これは従業員本人にとってだけでなく、企業にとっても重要なリスク対策となるのです。なお、ストレスチェックのほかにも従業員のメンタル不調を防ぐための対策や支援については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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    職場のメンタルヘルス対策 | 4つのケアポイントと具体的な施策を解説

    ストレスチェック義務化の対象

    現在、年1回以上のストレスチェックが義務となっているのは、「常時使用する労働者が50人以上の事業場」とされています。この50人には、正社員・アルバイト等の雇用形態や出勤頻度に関わらず、継続して雇用されている従業員が数えられます。

    企業ではなく事業場ごと

    対象となるのは企業そのものではなく「事業場」です。つまり「50人以上が継続して雇用されているひとつの事業場」がストレスチェック義務の対象となります。

    対象となる従業員の定義

    厚生労働省のストレスチェック実施マニュアルにおいて、「常時使用する労働者」に含まれるのは、下記の①②を満たす従業員のことを指します。

    ①契約期間が1年以上ある者(期間の定めがない契約の者や、1年以上の契約が予定されている者を含む)
    ②1週間の労働時間数が、その事業場における通常の労働者の4分の3以上である

    つまり、契約期間が1年以上経っているか1年以上契約予定であり、同じ事業場における1週間の所定労働時間のうち4分の3以上働いている従業員は、全員ストレスチェックを行う必要があります。正社員だけでなく契約社員やパート・アルバイトであっても、上記を満たす場合は「常時使用する労働者」に含まれることになります。この基準は、一般定期健康診断の対象者と同じです。

    ちなみに、労働者50人未満の事業場については当分の間、努力義務となっています。

    ストレスチェック実施の流れ

    実際にストレスチェックを実施するには、まず導入にあたっての準備から進めていく必要があります。厚労省マニュアルに基づく全体の大まかな流れとしては、以下の通りです。

    ①導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)
    ②ストレスチェックの実施(対象となる全従業員)
    ③面接指導(ストレスが高い人対象)
    ④労働基準監督署に報告

    導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)

    ストレスチェックを実施するにあたって、まずは誰がどのように実施するのか、誰を対象としていつ実施するのか、面接指導を依頼する医師は誰にするのかや結果の保存方法といった社内ルールを定めていきます。こうしたルールが決まったら社内規定などに明文化しておき、従業員全体にも周知しましょう。

    厚労省が提示している話し合うべき事項としては、以下の通り。

    ①ストレスチェックは誰に実施させるのか。
    ②ストレスチェックはいつ実施するのか。
    ③どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
    ④どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
    ⑤面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
    ⑥面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
    ⑦集団分析はどんな方法で行うのか。
    ⑧ ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

    制度全体の担当者や、実際にストレスチェックを行う実施者(医師、保健師、厚生労働大臣の 定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります)、ストレスチェックの実施事務従事者(質問票の改修やデータ入力など)、面接指導を担当する医師も決めておきましょう。なお、外部への委託も可能です。

    ストレスチェックの実施(対象となる全従業員)

    質問票の配布・記入

    対象の従業員に質問票を配布し、記入してもらいます。質問票に指定はありませんが、以下の項目に関する質問項目を含んでいる必要があります。

    ①ストレスの原因に関する質問項目
    ②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
    ③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

    どんな用紙を使えばいいのか分からないという場合は、国が推奨する質問票も用意されていますので、こちらを利用するとよいでしょう。

    推奨する質問票(抜粋)
    参照:実施者向けストレスチェック関連情報|厚生労働省

    なお、PCを使用してITシステム上でストレスチェックを実施することも可能です。詳しくは厚労省のホームページをご覧ください。
    出典:ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト|厚生労働省

    ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

    記入が終わった質問票は医師などの実施者または実施事務従事者が回収します。第三者や人事権を持つ従業員などが内容を閲覧することのないよう、十分注意しましょう。

    この質問票をもとに、医師などの実施者がストレス状況の評価を行い、医師の面接指導が必要な高ストレス者を判定します。自覚症状が高い者や、自覚症状がありストレスの原因・周囲のサポート状況が著しく悪い者などが高ストレス者として選ばれます。

    本人に結果を通知

    結果は実施者から回答者本人へ直接通知します。企業が結果の内容を入手するには、通知後に本人から同意を得る必要があります。また、結果を保存するのも実施者または実施事務従事者です。

    企業内の鍵がかかる保管場所で保管することも可能ですが、その鍵は実施者または実施事務従事者が管理しなければなりません。

    面接指導(ストレスが高い人対象)

    本人から面接指導の申出・医師による面接指導の実施

    ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要とされた従業員から申し出があったら、医師に面接指導を依頼しましょう。面接指導は申し出があってから1か月以内に行う必要があります。

    就業上の措置の要否や内容について医師から意見聴取・就業上の措置の実施

    面接指導を行った医師から、外灯の従業員が業務を行う上で必要な措置の有無やその内容について意見聴取し、必要な場合は時短勤務などの措置を実施しなければなりません。また、医師からの意見聴取は、面接指導から1か月以内に行う必要があります。

    なお、面接指導の結果は5年間の保存が必要になります。各事業所で記録を作成して保存しましょう。内容については、下記の項目を記録しておきます。

    ①実施年月日
    ②労働者の氏名
    ③面接指導を行った医師の氏名
    ④労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
    ⑤就業上の措置に関する医師の意見

    職場分析と職場環境の改善

    可能であれば、実施者にストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。回答の平均値を比較してみるなど、事業所によってどういったストレスを抱えている従業員が多いのかといった状況を把握し、職場環境の改善に努めましょう。

    ただし、人数が少ない集団で行うと個人を特定できてしまう恐れがあります。原則として10人以上の集団を集計の対象とし、10人未満の場合は全員の同意がない限り結果の提供を受けてはいけません。

    これは努力義務(できるだけ達成できるよう努めるべきもの)となっており義務ではありませんが、ストレス状況の分析に努め職場環境の改善を図ることは、人材定着のためにも必要です。企業の将来的な発展のためにも、定期的に職場環境の見直しを行うべきだといえます。

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    労働基準監督署に報告

    ストレスチェックと面接指導の実施状況は、管轄の労働基準監督署に所定の様式で毎年報告することが義務付けられています(常時使用する労働者が50人以上の事業場のみ)。

    心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
    ダウンロードはこちら

    出典:心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書|厚生労働省

    報告書は印刷して記入するか、インターネット上の入力支援サービスを利用して入力する方法もあります。なお、いずれにしてもオンライン申請はできませんので、印刷して労働基準監督署に提出する必要があります。

    報告は各事業場ごとで行い、実施時期がわかれている場合は1年分をまとめて報告します。ストレスチェックを実施しなかった場合や、実施したが受検者がいなかった場合も報告書の提出は義務となっています。この報告を怠った場合、労働安全衛生法第100条に基づく罰則が発生します。

    参考:ストレスチェック実施後の報告書の提出について|大阪労働局・各労働基準監督署

    ストレスチェック制度に関する罰則

    では、どのような場合に企業は罰則を課されるのでしょうか。

    ここでは、企業担当者が押さえておきたい、ストレスチェック制度に関する罰則を解説します。

    実施状況の「報告義務」に違反すると罰則が生じる

    現在のところ、ストレスチェックを実施しないことによる罰則はありません。

    ただし、前述の通りストレスチェックと面接指導の実施状況については、従業員50人以上の事業場には報告が義務付けられています。この報告を怠った場合、労働安全衛生法に基づき最大50万円の罰金が課せられます。

    次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
    五  第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

    出典:労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

    なお、現在は報告義務がなくストレスチェックの実施も努力義務とされている従業員50人未満の事業場についても、今後義務化される可能性は十分に考えられます。職場環境をより良くしていくためにも、今のうちから方法を把握して実施してみるとよいでしょう。こうした小規模な事業場には助成金の支給も行われていますので、ぜひ活用してみてください。

    罰則の有無にかかわらず、メンタル不調への対策を

    令和2年度の労働安全衛生調査(実態調査)によれば、報告義務のある事業場におけるストレスチェックの実施率は62.7%。その中でもストレスチェックの結果を分析・活用した事業場は79.6%と、今後さらに数値を上昇させる必要があることがわかります。

    また、労働契約法において企業には、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮しなければならない「安全配慮義務」があります。

    罰則の有無にかかわらず、ストレスチェックを実施して従業員のメンタル不調を未然に防ぎ、安全で健康な職場環境をつくりましょう。

    ストレスチェック実施時の注意点

    ストレスチェック制度として義務化されたことで、企業が実施するうえで気を付けたい注意点がいくつかあります。ここでは、実施時に注意したいポイントを紹介します。

    プライバシーの保護

    ●事業者は、ストレスチェック制度で知りうる労働者に関する情報を不正に入手してはならない
    ●就業上の措置に必要な範囲を超えて、労働者の上司や同僚に情報共有してはならない

    労働者の個人情報保護の観点から、上記2点に注意する必要があります。事業者が労働者から結果取得の同意を得られた場合、業務上必要でない限りは結果を共有することは禁じられています。

    不利益な取扱いの禁止

    ●以下に該当するような労働者に不利益な取扱いを行ってはならない
    ・ストレスチェックを受験しない労働者
    ・ストレスチェックの結果提供に同意しなかった労働者
    ・高ストレス者に該当しながらも面接指導の申し出を行わない労働者
    ●法令上の指導に従わず、面接指導の結果を理由に不利益な取扱いを行ってはならない

    労働安全衛生法第66条の10 第3項に基づき、ストレスチェックの結果を理由とした不利益な取扱いを行うことは禁じられています。例えば、面接指導を行った医師の意見を聴いたりすることなく従業員を解雇したり、退職をすすめることなどが当てはまります。

    派遣社員への対応

    ●法律上では、派遣社員のストレスチェックおよび面接指導は派遣元事業者が義務を負う
    ●ただし、派遣先事業者においても派遣社員に対してストレスチェックを行うことが望ましい

    ストレスチェック実施にあたって、「派遣社員のストレスチェックは、派遣元・派遣先のどちらが行うのか」という点で疑問に思うかもしれません。

    基本的には、派遣元が責任を負ってストレスチェックおよび面接指導を行う義務があります。しかし、職場環境などは派遣先によって異なるため、本来であれば派遣先でストレスチェックを行うことが適当です。そのため、ストレスチェックは派遣元・派遣先の両者で行い、面接指導は派遣元で行うなどの工夫をすると良いでしょう。

    ストレスチェックのおすすめサービス5選!

    ストレスチェックの実施の流れや注意点など、実施するうえで必要な知識を解説してきました。しかし企業によっては、担当者の負担が大きくなり、通常の業務に支障が出てしまう可能性も。

    ここでは、ストレスチェックを外部委託する際におすすめのサービスを紹介します。価格帯や提供プランの内容を比較しながら、より自社に合ったサービスを選んでみてください。

    結果の即時確認で手間を減らす!|ひかりクラウド ストレスチェック

    ひかりクラウド ストレスチェック」は、NTT東日本(東日本電信電話株式会社)が提供するオンライン上で行うストレスチェックサービスです。

    ストレスチェック受検者の結果をすぐに確認できるところが、このサービスならではの特徴です。受験してから結果が来るまでに時間が取られないため、担当者の手を煩わせません。また、eラーニングサービスの「ひかりクラウド スマートスタディ」の契約企業であれば、このストレスチェックのサービスを無料で受けることができます。

    価格・プラン

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    基本機能:5,500円
    ライブ(オプション):5,500円
    コンテンツ言語変換(オプション):0円

    基本利用料
    基本利用料:198円/ ID(受講者1名あたり1ID)
    ライブ(オプション):220円 / 時間(配信利用料)
    コンテンツ言語変換(オプション):11円 / ページ(1言語あたり)

    全国14万人の医師ネットワークから優秀な産業医を選定!|first callストレスチェックサービス

    first callストレスチェックサービス」は、株式会社Mediplatが提供するオンライン上で行うストレスチェックサービスです。

    こちらのサービスは、紙媒体の調査は行っておらずストレスチェック実施者(医師、保健師など)を自社で手配する必要がありますが、初期費用・月額無料でサービスを利用することが可能です。日清製粉グループや株式会社ZOZOなど大手企業の導入実績も多数あり、コストパフォーマンスが高いサービスとなっています。

    価格・プラン

    初期費用:無料
    月額費用:無料
    面談費用:15,000円(30分/面談)(面談必要な場合のみ発生)

    大企業・グループ企業の一斉実施も可能!|COCOMUストレスチェックサービス

    COCOMUストレスチェックサービス」は、ここむ株式会社が提供する紙版・オンライン版どちらも対応可能なストレスチェックサービスです。

    従業員数が多く、ストレスチェックの管理が難しい大企業やグループ企業も一括で委託が可能。オプションの選択肢も豊富で、オリジナルのストレスチェックを利用できます。また、ストレスチェックサービスに加えてカウンセラーサービスも提供しており、実施後のアフターサポートまでカバーできるところが魅力的です。

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    標準内容(税別)
    基本利用料:20,000円/式
    ストレスチェック単価:
    ・用紙版:600円 / 名
    ・Web版:~300円 / 名、PC・スマホ対応:~450円 / 名
    帳簿送料・発送手数料:500円~ / 個
    ストレスチェック結果報告義務:12,000円 / 名

    大手から官公庁まで日本最大級の挿入数!|ストレスチェッカー

    ストレスチェッカー」は、株式会社HRデータラボが提供する紙版・オンライン版どちらも対応可能なストレスチェックサービスです。

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    無料プラン:0円(従業員1000人以上の会社は132円 / 人)
    代行プラン:275円 / 人
    紙プラン:495円 / 人

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    Altpaper(アルトペーパー)」は、株式会社情報基盤開発が提供する紙版・オンライン版どちらも対応可能なストレスチェックサービスです。

    同サービスの魅力はなんといっても、低価格かつ担当者の手間がかからない手軽さにあります。東大発のベンチャー企業ながら、単年で導入2,800社と人気が高く、安心して委託することができます。独自の手書きアンケート用紙のデータ化技術により、工場などのPCが少ない職場でも利用しやすい紙媒体でストレスチェックが可能です。

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    紙版・57項目の場合
    60人まで:49,800円(税抜)
    100人まで:69,800円(税抜)
    150人まで:89,800円(税抜)
    以降1人あたり:470円(税抜)

    Web版・57項目の場合
    基本作業費:30,000円(税抜)
    利用者1人あたり:230円(税抜)

    ストレスチェック以外にできるメンタルヘルス対策

    企業としては、ストレスチェックの実施時期だけでなく日頃からフォローを行うことが必要だといえます。具体的には、従業員に対して以下のような働きかけを行うことで、高ストレス者の発生防止につながります。

    ・従業員満足度の調査
    ・ストレスの感じ方や発散方法を学ぶメンタルヘルス研修(従業員向け)
    ・カウンセリング窓口の設置
    ・社外の専門家に相談できるサービスを利用する(オンラインカウンセリングなど)
    ・高ストレス者になりそうな予備軍を早期発見できる仕組みを作る
    ・ストレスチェックの結果を分析し、改善策を講じる

    このように、年1回のストレスチェック以外にも、従業員のストレスを値を改善できるさまざまな取り組みがあります。離職を防ぐためにも、普段からメンタルヘルス対策を行っていきましょう。

    働きやすい職場環境づくりにストレスチェックを活用しよう

    そもそもストレスチェックを行う意義は、高ストレス者を見つけ出すためではなく、ストレス状況を企業・従業員自身がそれぞれ把握し、改善・対策を進めることにあります。

    義務だからストレスチェックを実施するという心構えではなく、従業員全体が快適に働ける職場をつくるために、ストレスチェックという制度をうまく活用していきましょう。

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