
収入印紙とは?
収入印紙とは、印紙税法で定められた課税対象の文書である課税文書を作成した場合に発生する印紙税を収めるための証票で、財務省が発行しています。文書によって印紙税額は異なりますが、収入印紙を購入し文書に貼り、消印することで納税したことになります。
収入印紙を貼り忘れると、罰則として過怠税が課されます。その額は、本来納税すべき印紙税だけでなくその2倍の金額、つまり合計で3倍の金額となります。また、指摘をされる前に自主的に申し出た場合は印紙税の1.1倍、消印忘れの場合は、納税すべき印紙税の過怠税が課されます。
課税文書は、次の3つの全てに当てはまるものです。
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)の20種類の文書によって証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者間で課税事項の証明目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)で印紙税が課税されない非課税文書に該当しないこと。
収入印紙の種類
収入印紙は全部で第1号文書から第20号文書まであります。文書によっては、記載された契約金額によって印紙税額が異なります。主な文書は次の通りです。
1)1号文書
・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機、営業の譲渡に関する契約書
例)「不動産売買契約書」
・地上権や土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書
例)「土地賃貸借書」
・消費貸借に関する契約書
例)「金銭消費貸借契約書」
2)2号文書
・請負に関する契約書
例)「工事請負契約書」
3)7号文書
・継続的取引の基本となる契約書
例)「売買取引基本契約書」、「業務委託契約書」
4)17号文書
・売上代金に関わる金銭または有価証券の受取書
例)物品購入の領収書
・売上代金以外の金銭または有価証券の受取書
例)借入金の受取書
収入印紙の金額
印紙代は、それぞれの文書ごとに、契約金額によって定められています。例えば、領収書や契約に関わる17号における収入印紙の金額はこちらになります。
出典:国税庁Webサイト参照の元、作成
上記のように、金額によって収入印紙は異なります。5万円未満の領収書や契約書は非課税になり、それ以上ならそれぞれ適した収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙の購入場所
収入印紙は、法務局などの公的機関のほか、郵便局やコンビニでも購入可能です。しかし、コンビニでは高額な収入印紙は取り扱っていないことや、在庫切れや起こす可能性もあるため、法務局や郵便局での購入が確実です。また、会社で大量の領収書が必要な場合は、金券ショップなどでまとめ買いをしておくこともオススメです。
収入印紙のよくある疑問
Q1 消費税の金額分は含まれるのか
A1 課税文書に「税込価格、および税抜き価格」や「消費税額」が記載されているなど、消費税額が明示されている場合は、消費税額は印紙税の記載金額に含めません。一方で、「税込価格」と記載され消費税額が明らかでない場合は、消費税額が含まれます。これは、次の3つの文書について適用されます。第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
Q2 収入印紙はどのように貼れば良いのか
A2 契約書に貼る場合は、書面の左上に貼ります。さらに収入印紙が再利用されないように、収入印紙と書類の境目に消印を押します。これは、当事者がそれぞれ右側もしくは左側に押印します。
Q3 誤って本来納税すべき収入印紙より大きい金額の収入印紙を貼り付けてしまった場合はどうなるのか
A3 印紙税の過誤納金として差額分の還付を受けることができます。「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出する必要があります。還付の対象となるのは次の3つの場合です。
・課税文書に貼り付けた収入印紙が多額だった場合
・課税文書でない文書に誤って収入印紙を貼り付けた場合
・課税文書に収入印紙を貼り付けた後、その文書を使用しないことになった場合
Q4 収入印紙はどうやって管理すれば良いのか
A4 収入印紙は換金できるもののため、現金同様の管理が必要です。必要になったら、毎回総務が本人に手渡しをし、印紙専用の受払簿を作成することをオススメします。また、切手も同様に換金できますので、切手と一緒に管理することも良い方法です。
Q5 領収書はいくらから収入印紙を貼り付けなければならないのか
A5 領収書は、5万円以上から収入印紙が必要となります。
Q6 土日に収入印紙を購入したいときはどうすれば良いのか
A6 収入印紙は200円など少額であれば、コンビニエンスストアでも購入することができます。また、土日でも営業しており収入印紙を取り扱っている郵便局であれば購入が可能です。
Q7 日本と海外での取引に収入印紙は必要なのか
A7 日本の印紙税は、契約そのものに課されるものではなく、文書に対して課されます。そのため、どこで契約書の権利が行使されるかではなく、どこで文書が作成されたかが判断の際に重要になります。日本で文書が作成された場合は、たとえ海外で権利行使をするとしても印紙税はかかります。一方、海外で文書が作成された場合は、日本で権利行使をしたり文書を保存したりするとしても、印紙税はかかりません。双方の署名を必要とする形式の場合、両者が署名を終えた時点で課税文書が作成されたことになります。
法律で定められている収入印紙の貼り付けには、日々の領収書の発行や受取でのチェックが欠かせません。総務の方をはじめ、業務に関わる方にも共有しましょう。
詳細は国税庁からご確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
