食事補助や食事手当は従業員から人気の高い福利厚生制度の1つで、多くの企業で導入されています。健康経営の実現など、企業側にもメリットがある制度でもあります。しかし、その食事代は給与課税の対象になるケースがあることをご存知でしょうか?
この記事では、食事補助にかかる費用がどんなケースにおいて課税されるのか、福利厚生費として計上するための条件について解説します。代表的な食事補助の種類についても紹介していますので、導入の参考にしてみてください。

企業における食事補助とは
企業における食事補助は、法定外福利厚生制度の1つです。食事補助は誰でも公平に利用しやすいこともあり、従業員からの人気が高い福利厚生制度となっています。
食事補助は従業員側だけでなく企業にとっても次のようなメリットがあります。
・従業員の健康管理・健康維持ができる ・福利厚生の中でも人気の高い食事補助を導入することで、従業員満足度の向上が期待できる ・社員食堂や置き型社食は会話が生まれやすいため、社内コミュニケーションの活性化につながる ・条件を満たせば福利厚生費として非課税になるため、節税につながる |
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勤務時間内の食事補助は課税される?
従業員への食事補助にかかる費用は、税務上ほとんどの場合において福利厚生費か給与として処理されます。給与と見なされると課税対象になりますが、条件を満たして福利厚生費として計上すれば給与課税はされません。
ではまず、通常の勤務時間内に食事を提供する場合における条件を見ていきましょう。
福利厚生費となる2つの条件
福利厚生費として認められる食事補助は、現金ではなく食事そのものや食事券などの現物支給であることが基本です。例外として、深夜勤務の従業員に対して夜食の支給ができない場合は、現金支給でも1食あたり300円以下であれば給与と見なされません。この例外については後ほど詳しく解説します。
現物支給の場合、次の2つの条件を満たせばかかった費用は福利厚生費として計上することができます。
①支給する食事代の企業負担額が従業員1人あたり月額3500円(税抜)以下であること
②従業員が食事代の50%以上を負担していること
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条件を満たしていないと、「従業員負担額と食事代50%との差額」や「企業負担額のうち3500円を超過している分」ではなく、企業負担分の全額が給与とみなされます。
また、ここでの「食事代」とは、社員食堂などで企業が作った食事を支給する場合においては、食事を作るために直接かかった費用(材料費、調味料費など)の合計額を指します。仕出し弁当を提供する場合は、業者に支払う金額が食事代となります。
福利厚生費として認められる/認められない具体的なケース
これを踏まえて、食事補助の費用が福利厚生費として認められるケース・給与とみなされる具体的なケースを見てみましょう。
例①:食事代5000円のうち企業負担額が2500円、従業員負担額が2500円 → 条件を2つとも満たしているため福利厚生費として認められる
例②:食事代5000円のうち企業負担額が3000円、従業員負担額が2000円 → ②の条件を満たしていないため、企業負担額3000円が給与とみなされる
例③:食事代8000円のうち企業負担額が4000円、従業員負担額が4000円 → ①の条件を満たしていないため、企業負担額4000円が給与とみなされる
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このように、食事補助の費用を給与課税の対象としないためには、食事代における企業負担額や企業・従業員の負担割合に注意しなければなりません。
勤務時間外における食事補助のケーススタディ
これまで見てきたのは、勤務時間内に食事を提供する場合の条件でした。ここからは、通常の勤務時間外に残業・宿直をした従業員や、深夜に勤務している従業員に食事を支給する場合は課税されるのかどうかを見ていきましょう。
残業・宿日直を行う従業員の食事代
従業員が残業や宿日直を行うときの食事補助は、現物支給であればその費用は全額福利厚生費として計上できます。勤務時間後に残業をする場合の夜食や、勤務時間前に早出をする場合の朝食などがこれに該当します。また、宿日直に関しては、宿直料として勤務1回あたり4000円まで非課税となります。
ただし現物支給・実費負担が原則で、現金での支給や「食事手当」として給与への上乗せを行うと、課税対象となります。企業側で食事を準備することができない場合は、従業員本人が立て替えるときは、後日領収証を提出してもらい、精算を行わなければなりません。
深夜に勤務する従業員の食事代
深夜(22~29時)に勤務する従業員の食事補助については、現物支給であれば残業と同様にかかった費用は非課税となります。また、深夜で社員食堂が閉まっているなど夜食の提供が難しい場合、例外的に1食あたり300円(税抜)以下なら現金で支給しても福利厚生費とみなされます。
打ち合わせや会議などで支給される食事代
お客さまや取引先と飲食店や弁当で食事をしながらの打ち合わせ・会議を行う場合、その食事代は「業務を円滑に行うための費用」であり会議費とみなされるため、給与課税はされません。
代表的な食事補助の提供方法5つ
食事補助はさまざまな提供の方法があります。ここでは、代表的なものを5つご紹介します。
社員食堂
企業の中に食堂を設置し、運営する方法です。外食をするよりも安価で出来立ての温かい食事が楽しめ、社内のさまざまな部署の従業員が集まりコミュニケーションの活性化も期待できるという魅力があります。
しかし、企業側には社内に食堂を設置する広いスペースの確保や、食堂運営のコストといった大きな負担がかかるため、リスクとメリットをよく検討した上で導入することが大切です。
運営の方法については、大きく次の3つに分類されます。
・直営方式:自社で調理師や栄養士を雇用する ・準直営方式:別会社を立ち上げ、食堂の運営・管理を任せる ・外部委託方式:外部委託業者に食堂の運営・管理を任せる |
仕出し弁当
宅配業者などを利用して従業員に弁当を支給し、その料金の一部を企業が負担する方法です。仕出し弁当業者の中には法人向けのサービスを導入している業者もあり、導入する企業も増えています。新しい設備や広いスペースを確保する必要がないため企業負担が少なく、導入しやすいのがメリットです。
デメリットとしては配達時間帯が限られる業者もあること、注文集計を行う必要がある場合はその手間がかかること、企業が行うゴミ処理の量が増える可能性があることなどが考えられます。
食事券・チケット・アプリ
提携している飲食店で利用できる食事券を配布する方法です。紙媒体のチケットだけでなく、電子マネーやスマホアプリで利用できるタイプの食事券を配布することもできます。企業の対応としては食事券を配布するだけなので導入のハードルが低く、全国の従業員に対して平等に提供しやすいのもメリットです。
近隣に提携飲食店がない地域では導入できない点と、従業員の外食の機会を増やすことにつながるため、食事補助で従業員の健康管理がしたいと考える企業には向いていないのがデメリットだと言えます。
置き型社食
オフィス内に専用のボックスと冷蔵庫を設置し、従業員が好みのお惣菜を購入する方法です。置き型社食の「
オフィスおかん
」では、管理栄養士監修の健康的で安心・安全な手作りのお惣菜を、オフィスから外出せずに1品100円から購入することが可能です。
社員食堂のような広いスペースは必要なく、費用の面でも企業の負担が少なくて済みます。従業員にとっても、健康的なおいしいお惣菜をオフィス内で楽しめるのが魅力です。メニューは毎月変わるので、選ぶ楽しみもあります。
現金支給
食事手当として現金での支給を行う方法です。ただし現金支給は一部の例外を除いて給与と見なされるため、課税対象となります。従業員としては幅広い使い方ができるのがメリットかもしれませんが、企業としては食事代以外の用途に使われてしまうと「食事補助」本来の目的からは外れてしまうため、この点が大きなデメリットだと言えるでしょう。
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食事補助を導入して従業員満足度アップ!
食事補助は一般的に従業員の利用率や満足度が高く、人気の福利厚生制度です。従業員の健康をサポートできる制度でもあり、健康的に働いてもらえれば生産性の向上や離職率の低下も見込めるため、企業にとっても大きなメリットがあります。
ただし給与課税の対象となるケースもあるため、節税のためには注意が必要です。課税・非課税の条件に注意しながら従業員が利用しやすい仕組みを導入して、従業員満足度アップへつなげましょう。
